日本爬虫両棲類学会会則
(平成10年1月1日発効,平成14年10月24日改正,平成15年10月26日改正,平成16年10月24日改正,平成17年1月1日改正発効,平成20年10月26日改正,平成25年11月3日改正発効,令和5年12月10日改正・発効,令和6年11月3日改正・発効)
会則
- 第1条本会は日本爬虫両棲類学会(Herpetological Society of Japan)と称する.
- 第2条本会は爬虫類・両棲類の研究者・愛好者相互の協力親睦をはかり,爬虫類・両棲類の研究並びに保護を目的とする.
- 第3条本会は前条の目的を達成するため,次の事業を行なう.
- A.会誌などの発行.
- B.本会・研究会などの開催.
- C.その他必要と認める事項.
- 第4条本会の趣旨に賛同し入会したものを会員とする.会員には次の種類がある.
- A.一般会員:所定の手続きを経て入会し一般会費を納入した個人.
- B.団体会員:所定の手続きを経て入会し団体会費を納入した団体および機関.
- C.賛助会員:本会を賛助するために入会を希望し,賛助会費を納入した個人,団体および機関.
- D.名誉会員:本会に対し特に功績のあったもので,総会で承認されたもの.
- E.正会員:一般会員と名誉会員とする.
- 第5条本会に次の役員をおく.その任期は2年とする.
- A.会長:1名:正会員の互選により選出する.選挙に関する規定は別に定める.
- B.評議員:8名:正会員の互選により選出する.選挙に関する規定は別に定める.
- C.幹事:5名:庶務幹事1名,編集幹事3名及び会計幹事1名を,運営委員会において正会員より選出し,会長が委嘱する.評議員は幹事を兼ねることができる.
- D.編集委員:若干名:運営委員会において正会員より選出し,会長が委嘱する.評議員は編集委員を兼ねることができる.
- E.会計監査:2名:運営委員会において正会員より選出し,会長が委嘱する.
- F.幹事補佐:各1名:幹事は必要に応じ,それぞれ補佐を1名ずつ正会員より指名できる.
- 第6条会長,評議員及び幹事で運営委員会を構成し,本会の運営に当たる.
- 第7条本会は毎年1回定期総会を開く.総会の決議は出席会員の過半数が賛成した場合に成立する.運営委員会は総会に会務報告・会計報告・企画案などを提出してその承認をうけなければならない.
- 第8条本会の経費は一般会費,団体会費,賛助会費及び寄付金を以ってあて,毎年1月1日より12月31日までを会計年度とする.
- 第9条本学会の会費および会員資格については以下のとおりとする.
- A.一般会員の会費は年額8,500円(ただし学生は年額5,500円)とする.ここでいう学生は児童・生徒・学生を対象とする.
- B.団体会員の会費は年額10,000円(ただし学校の団体は8,500円)とする.学校の団体は中学校・高等学校等に所属する団体を対象とする.
- C.賛助会員は会費として年額20,000円以上を納入するものとする.
- D.入会に際しては入会申込書とその年度の会費を納入すること.
- E.会員を継続する場合の会費は前年度中に納入すること.
- F.会員で会費未納のものは会誌の配布を停止し,滞納1年以上を超えるときは会員としての資格を失う.
- G.会員であって本会の名誉を著しくき損したものは運営委員会の議を経て会員としての資格を失うことがある.
- 第10条会員は次の利益をうけることができる.
- A.会誌の配布をうけること.
- B.大会・研究会などに出席して研究を発表し,または意見をのべること.
- 第11条本会則の改正・変更及び本会の解散は総会の決議によらなければならない.
選挙規定
- 第1条会長および評議員選挙は,選挙管理委員会が管理しておこなう.
- 第2条選挙管理委員長は運営委員会が委嘱し,委員長が若干名の委員を指名する.
- 第3条選挙をおこなう年度の会費を選挙当日までに納入した正会員が,選挙権を有する.
- 第4条会長選挙は単記無記名投票,評議員選挙は8名連記無記名投票により,任期満了までにおこなう.
- 第5条投票数が同じ場合は,年少者を当選とする.
- 第6条会長が評議員として当選した場合は,評議員の当選を無効とし,評議員次点者を繰り上げ当選とする.
- 第7条当選者に辞退または任期中事故があった場合は,次点者が残りの任期を引き継ぐ.評議員については,次々点者までは引き継ぎを行う.
- 第8条会長および評議員の任期は1期2年とする.3期連続当選は認めない.ただし,1期以上空けば,通算で何期でも当選を認める.会長と評議員の任期は別に数える.
付則
- 第1条会則の発効を平成10年1月1日とする.
- 第2条第1回目の選挙により運営委員会が発足するまでは,旧役員会の任期を1年間延長して,本会の運営にあたる.
- 第3条第1回目の会長および評議員選挙においてのみ,旧会則第6条で規定する役員会が選挙管理委員会の選挙業務を代行する.
- 第4条選挙規定第8条は,平成22年度に実施した選挙を起点とする。
- 第5条平成26年度に実施する評議員選挙においては,平成24年度に実施した選挙における上位4名の得票者は,それまでの連続当選回数に関わらず,評議員としての被選挙権を有するものとする.
- 第6条会則第9条に示した会費の額は令和7年度を起点とし,令和6年度までの一般会員の会費は年額5,000円,団体会員の会費は年額8,000円とする.